- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊川市
- 広報紙名 : 広報とよかわ 令和8年1月号
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で豊川市内を主たる定置場として原動機付自転車や軽自動車などを登録されている方に課税されます。このため、譲渡や災害などの理由で現在持っていない車両でも、名義変更や廃車の手続きが済んでいないと税金が課されます。手続きが済んでいない方は、3月末までに済ませてください。毎年3月は窓口が大変混雑しますので、早めの手続きをお願いします。なお、車種によって手続き場所が異なるためご注意ください。
■車種と手続場所
◇原動機付自転車(排気量125cc以下)とミニカー(3輪以上・排気量50cc以下)と小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフトなど)は市民税課(【電話】0533-89-2129)か一宮支所(【電話】0533-93-3112)か音羽支所(【電話】0533-88-8003)か御津支所(【電話】0533-76-4705)か小坂井支所(【電話】0533-78-4068)へ
◇2輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)と2輪の小型自動車(排気量250cc超)と被けん引車は中部運輸局愛知運輸支局豊橋自動車検査登録事務所(豊橋市神野新田町)(【電話】050-5540-2049)へ
◇軽自動車(3輪・4輪以上)(排気量660cc以下)は軽自動車検査協会愛知主管事務所豊橋支所(豊橋市神野新田町)(【電話】050-3816-1771)へ
問合せ:市民税課
【電話】0533-89-2129
