くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が追加されます。5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。刈谷市に本籍がある人には7月下旬以降に通知します。

「通知の振り仮名に間違いがなければ届出をしなくても大丈夫!」

◆通知書に記載された振り仮名が正しい場合
令和8年5月26日以降、そのまま戸籍に記載されます。その前に戸籍への記載を希望する場合は、届出をしてください。

◆通知書に記載された振り仮名が誤っている場合
必ず正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。

届出期限:令和8年5月25日
届出できる人:
・氏の振り仮名の届…原則、戸籍の筆頭者
・名の振り仮名の届…戸籍に記載されている人
届出方法:以下のうちいずれかの方法で手続をしてください。
・マイナポータルを利用したオンライン届出 ※要マイナンバーカード
・直接、特設窓口(市役所702会議室)へ届書を提出
・本籍地へ郵送で届書を提出
その他:
・振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。
・詳細は、法務省HPをご覧ください。

問合せ:市民課コールセンター
【電話】95-0040
【ID】1020393