- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県刈谷市
- 広報紙名 : かりや市民だより 令和7年8月1日号
令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年分と比較して所得に変動があるなどの一定の事情により、当初(令和6年)の給付額に不足が⽣じる場合などに給付を行います。
対象:令和7年1月1日時点で刈谷市に住所を有し、以下のいずれかの要件に該当する人
(1)令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の算定時に、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が⽣じた人
(2)本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
[最大4万円]
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
◆支給金額の例 扶養親族がいない単身者の場合
定額減税可能額⇒◇市県民税 10,000円 ▽所得税 30,000円
[令和6年度]
・令和6年度市県民税所得割額…28,000円
・令和6年分推計所得税額…25,000円
(定額減税控除不足額)
◇市県民税…0円
▽所得税…5,000円
(当初調整給付時における調整給付所要額)
[令和7年度]
・令和6年度市県民税所得割額…28,000円
・令和6年分所得税額(実績値)…17,000円
(定額減税控除不足額)
◇市県民税…0円
▽所得税…13,000円
(不足額給付時における調整給付所要額)
不足額給付金(2)-(1)=10,000円
◆支給決定通知書または支給確認書の発送
※令和6年中に刈谷市に転入した人や、対象:(2)に該当する人の一部の人は案内を送付できないことがあります。9月中旬までに書類が届かない場合は、刈谷市給付金事務センターへ。
[給付金の支給を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください]
自宅や職場などに国・県・市の職員などを語った不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず市役所や最寄りの警察署、警察相談専用【電話】#9110に相談してください。
問合せ:刈谷市給付金事務センター
【電話】052-746-8231
【ID】1019619