くらし City Infomation【まちのおしらせ】(2)

■12月は児童手当の支払月です
12月5日(金)に10、11月分の児童手当を支払います。金融機関で振り込みをご確認ください。
▽児童手当月額
3歳未満:
・第1、2子…1人につき1万5千円
・第3子以降…1人につき3万円
3歳以上~高校生年代:
・第1、2子…1人につき1万円
・第3子以降…1人につき3万円
※監護・養育する22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代)から年齢順に1、2人目と数えて、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(高校生年代まで)が3人目以降となれば、第3子以降の加算額が適用となります。

問合せ:こども未来課
(【電話】50-0261)

■公立小・中学校の就学費を援助しています
小・中学校への就学に経済的な理由でお困りの方を対象に、学用品費や給食費などの援助を行います。
また、令和8年度入学予定者に対して就学援助費のうち新入学児童生徒学用品費を入学前(2月末ごろ)に支給します。
なお、入学前支給の申請書提出期限は12月12日(金)です。
対象者:
・生活保護を停止または廃止された方
・市民税の非課税世帯または減免を受けている方
・児童扶養手当を受給している方
・経済的理由などでお困りの方

申請・問合せ:教育課
(【電話】50-0395)または各小・中学校へ。

■国民健康保険事故などに遭った場合は必ず届け出をお願いします
交通事故など第三者から傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、届け出により国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、医療費は本来、加害者が負担すべきものであるため、後で加害者にその分を請求することになります。
第三者による故意または過失が原因で治療を受ける時に国民健康保険を使う場合は、必ず届け出をしてください。
具体例:交通事故(自動車、自転車、原付など)、スポーツ事故、けんか、傷害事件、日常生活における事故

問合せ:保険年金課
(【電話】50-0251)

■償却資産の申告について
事業(アパート、駐車場経営、太陽光発電の全量売電など)を営む方が、事業用の資産(土地、家屋以外)を市内に所有する場合、償却資産として課税対象となり、毎年、資産状況を市に申告する必要があります。
12月上旬に、昨年度に市の償却資産申告書で申告された方には申告書類を、電子申告(eLTAX)や電算処理方式で申告された方には案内のはがきを送付します。
新しく事業を始めた方などで申告書類が届かない場合はご連絡をお願いします。
申告期限:令和8年2月2日(月)

問合せ:税務課
(【電話】50-0353)

■市民税・県民税の特別徴収をお願いします
▽事業主の方へ
従業員が、次のいずれにも当てはまる場合、地方税法と条例の規定により、市民税・県民税の特別徴収(給与から天引き)を行ってください。
(1)所得税が源泉徴収されている
(2)毎月、給与が支給されている(見込み含む)
※正規雇用だけでなく非常勤、パートなど雇用形態を問わず対象となります。

▽給与収入以外の収入がある方へ
不動産所得や株、土地の譲渡所得などがある方は、給与以外の収入に係る部分の税額を特別徴収ではなく自分で納付することができます。希望する場合は、確定申告書の「住民税に関する事項」の「自分で納付」欄に○の記入をお願いします。

問合せ:税務課
(【電話】50-0352)