くらし City Infomation【まちのおしらせ】(3)

■土地や建物の利用状況を変更した場合は年内に連絡してください
固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況により課税されます。土地や建物の利用状況に変更があると、固定資産税に影響する可能性がありますので、次のような場合は年内に連絡してください。
▽具体例
・土地の利用を変更した場合(駐車場として利用し始めた場合など)
・フェンスなどにより隣地と仕切りができた場合
・住宅などの建物を新築した場合(家屋調査済みの建物は不要)
・工場・店舗などから住宅に、または住宅から工場・店舗などに改築した場合
・家屋の全部または一部を取り壊した場合
※家屋取り壊し届(税務課、市ホームページに用意)を税務課に提出してください。

問合せ:
・家屋に関すること…税務課(【電話】50-0353)
・土地に関すること…税務課(【電話】50-0361)

■障害基礎年金をご存じですか
障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがが原因で重い障害が残った方が受けることができる年金です。
請求先:
・初診日が「第1号被保険者期間」、「任意加入被保険者期間」または「年金未加入期間(20歳前の期間や、60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある期間)」にある方…市役所保険年金課
・初診日が厚生年金加入中や第3号被保険者期間中の方…年金事務所

対象者:(1)~(3)の全てに当てはまる方
(1)初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において、次のいずれかに該当していること
・国民年金に加入中であること
・過去に国民年金に加入していた、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方であること(ただし、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていないこと)
・20歳未満の国民年金加入前であること

(2)20歳前に初診日がある場合以外は、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合算した期間が3分の2以上あること
・初診日において65歳未満であり、かつ初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと

(3)次のいずれかの日において、国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること
・障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはそれ以前に症状が固定した日)
・障害認定日が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日
・障害認定日に該当しなかった場合は、その後、65歳の誕生日の2日前までに障害の状態が悪化した日(請求書はその日までに提出する必要があります)

▽障害基礎年金の額(令和7年度)
・1級の障害…103万9625円(昭和31年4月1日以前に生まれた方103万6625円)
・2級の障害…83万1700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方82万9300円)
「18歳未満の子、または18歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日までの間にある子(未婚)」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子(未婚)」がいるときは、子の人数に応じて、次の額が加算されます。
・1人目、2人目の子…1人につき23万9300円
・3人目以降の子…1人につき7万9800円
請求をお考えの方へ:市役所保険年金課窓口で事前に聴き取り調査をします。身分証明書をお持ちの上、時間に余裕をもってお越しください。

問合せ:保険年金課
(【電話】50-0254)

■中学校3年生・高校3年生相当者のインフルエンザ予防接種費用助成について
対象者に、インフルエンザ予防接種費用助成券を9月下旬に発送しました。
なお、9月24日以降に江南市へ転入手続きをした方は、助成券は届きませんので、希望する場合はお問い合わせください。
接種期限:令和8年2月28日(土)(医療機関の休診日を除く)
対象者:
・平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれの方(中学校3年生)
・平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方(高校3年生)

問合せ:保健センター
(【電話】58-6063)