くらし 情報PICK UP(1) 林野火災予防のため火災予防条例を改正しました

林野火災は、森林などで発生する火災のことで、気象条件が揃うとわずかな火でも広範囲に広がるおそれがあります。

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、大規模な林野火災の発生を予防するため、小牧市火災予防条例に新たに林野火災注意報·林野火災警報を定め、火の取扱いの注意喚起を行います。

◆(いつ)注意報·警報が発表されるの?
[注意報]
毎年1~5月の間で、火災予防上危険であると認めたときかつ気象状況が下記のいずれかの条件になったとき、対象区域内に発表します。
·前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
·前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報が発表されたとき

[警報]
林野火災注意報発表中に対象区域内に強風注意報が発表されたときに発令することがあります。

◆(どうする)注意報・警報が発表されたら?
[注意報]
火の使用制限が「努力義務」⇒たき火・喫煙など屋外での火の使用は控えてください。

[警報]
火の使用制限が「義務」⇒たき火・喫煙など屋外では火を使用しないでください。

注意報・警報が発表されたら、ホームページ、SNS、消防車両などで周知しますので、屋外で火を使用する前に必ず確認しましょう。

◆(どこ)対象区域は?
市北東部の林野が多く分布する区域
(池之内·林·野口·大山·大草の一部)

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※二次元コードは本紙参照
【ID】50164

▽届出が必要です
毎年1~5月に上記対象区域で、たき火などを行うときには届出書の提出が必要です。

たき火とは、落ち葉や枝を燃やす行為以外にも、花火やキャンプファイヤーなども該当します。

問合先:予防課
【電話】76-0223