- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県小牧市
- 広報紙名 : 広報こまき 令和8年2月号
近年、地球環境を取り巻く状況は大きく変化していることから、本市では令和7年5月に「小牧市環境都市宣言」を変更し、12月には「小牧市環境基本条例」を改正しました。
本市の美しく豊かな環境を将来の世代に残すために、市、市民および事業者がそれぞれの責務に基づき、環境に配慮した行動を実践しましょう!
【ID】50023
【主な改正点】
前文に市、市民および事業者は、未来のこどもたちに豊かで美しい地球を残すために、人類だけでなく多様な生物(せいぶつ)にとって良好な環境を保全していかなければならないことを明記するとともに、市、市民および事業者の責務の規定を整備
【条例(抜粋)】
▽市の責務(第4条)
市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の減量及び資源の循環的な利用が促進されるよう必要な措置を講ずる責務を有する。
▽市民の責務(第5条)
市民は、自らの日常生活が環境への負荷を与えていることを自覚し、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の減量、資源の循環的な利用その他の日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める責務を有する。
▽事業者の責務(第6条)
事業者は、自らの事業活動が環境への負荷を与えていることを自覚し、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
問合先:環境対策課
【電話】76-1181
