くらし 情報PICK UP(6)空き家を放置しないで

近年、空き家が増加し続けています。本市においても、昨年度に実態調査を行った結果、899棟の空き家が存在しています。
空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入などのおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。そこで、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家等」に認定し、対策が取り組まれてきました。
しかし、特定空家等になってからの対応には限界があることから、令和5年に法改正がなされ、特定空家等になるおそれのある空き家等を「管理不全空家等」と位置づけ、対策強化が図られています。
空き家は放置せず、適切な管理や利活用の推進をお願いします。

■[法律改正]『特定空家等』『管理不全空家等』として勧告されると…(負担増のおそれ)
▽固定資産税等の特例適用除外の可能性があります!!
住んでいない住宅とその土地についても、所有者には固定資産税等を納付する義務があります。

また、除却、修繕などを勧告された敷地については、住宅用地特例(住宅用地であるために固定資産税等が減額される)の対象から除外され、固定資産税等が大幅に増加するおそれがあります。

■[取組紹介]空き家対策の主な取組
◆[通報]まちレポこまきの導入
6/2(月)からスタート!!
管理がなされず周辺環境に影響を及ぼしている空き家を市公式LINEにあるまちレポこまきで24時間受け付けています。
出典:空き家対策に関する実態調査結果報告書(総務省)

◆[相談]空き家総合相談窓口
(公社)愛知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会愛知県本部と協定を結び、空き家総合相談窓口を開設しています。空き家を売却したい、賃貸したい、解体費用が知りたいなど、お気軽にご相談ください。

▽連絡先
・(公社)愛知県宅地建物取引業協会【電話】052-522-2567
・(公社)全日本不動産協会愛知県本部【電話】052-253-5031

◆[補助金]空き家等除却工事費補助金
▽対象
1年以上住宅として使用されていない建築後22年を経過した木造の空き家、建築後47年が経過した非木造の空き家または市職員が実施する現地調査により、不良度判定の評点の合計が100以上となる空き家

▽補助額…上限20万円
※除却工事の契約前に、補助金の交付決定を受ける必要があります。

◆[管理]空き家管理事業者登録制度
遠方に住んでおり、定期的な管理が難しい場合などは、空き家の管理事業者へ委託することも考えましょう。本市では「空き家管理事業者登録制度」を行っており登録事業者の名簿を公表しています。
また、自治会や隣接の方に連絡先を伝えておくことも大切です。

その他にも、空き家の発生抑制に役立つ「住まいのエンディングノート」や国の取組などをホームページで紹介しています。
※本紙16ページの二次元コードをご参照ください。

問合先:都市計画課
【電話】39-6534