- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県岩倉市
- 広報紙名 : 広報いわくら 2025年5月号
軽自動車税種別割は令和7年4月1日の時点で原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車を所有されている人に課税されます。
今年度の軽自動車税種別割の納期限は、6月2日(月)です。納期限までに必ず納めましょう。税率(年額)等詳しくは納税通知書に同封のお知らせ、または市ホームページを確認してください。
■よくある質問
Q:前年度までは7,200円だったのに、今年度は12,900円で高くなったのはなぜか。
A:最初の新規検査から13年が経過した車両(平成24年3月31日以前に最初の新規検査が行われた車両)は通常より高い税率(年額)が適用されるためです
■障がいのある人の軽自動車税種別割を減免します(1人につき1台に限る)。
減免の対象:手帳(障がいの区分や級別による可否あり)の交付を受けている人が所有する軽自動車等(身体障がい者で年齢18歳未満の人または精神障がい者と生計をともにする人が所有する軽自動車等を含む)
必要なもの:運転免許証、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳等、車検証、個人番号の分かるもの
申請期限:6月2日(月)
■令和7年4月から二輪の小型自動車も継続検査用納税証明書が不要になりました
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、三輪および四輪の軽自動車の車検(継続検査)で納税証明書が原則不要となっています。
新たに令和7年4月から二輪の小型自動車(250cc超)も対象となりました。
※今年度は二輪の小型自動車を所有し、かつ口座振替で軽自動車税を納付した人のみ納税証明書を送付します。なお、来年度以降は納税証明書の送付は行いません。
納税証明書が必要となる人:
・軽自動車税を納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
問合先:税務課市民税グループ
【電話】38-5806