- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和6年12月号
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。住宅の取り壊し、新築、増築、店舗・事務所から住宅への改築、住宅から店舗・事務所への改築などが行われた場合、固定資産税・都市計画税が変わることがあります。
家屋の全部または一部を取り壊したときや、新築、増築、改築、用途変更したときは問い合わせ先へ
問合せ:税務課
【電話】内線116
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。住宅の取り壊し、新築、増築、店舗・事務所から住宅への改築、住宅から店舗・事務所への改築などが行われた場合、固定資産税・都市計画税が変わることがあります。
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