くらし ご存じですか?年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。

■対象
要件をすべて満たす方

◇老齢基礎年金を受給している方
・65歳以上
・世帯全員の市町村民税が非課税
・前年の年金収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6,700円以下、昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9,000円以下

◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
前年の所得額が479万4,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

■請求手続き
◇老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和7年度、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方
9月ごろから順次日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。

◇年金生活者支援給付金を受け取るには年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です
(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要)
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方は、必要事項を記載し速やかに提出してください。※1
※1 令和8年1月5日までに請求手続きが完了した方は、令和7年10月分からさかのぼって受け取ることができます。ただし、令和8年1月5日までに請求書が届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの支給となります。

◇初めて年金を受給する方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または保険年金課で請求の手続きをしてください。

◇世帯構成に変更があり、世帯全員の市町村民税が非課税等となり支給要件に該当した場合
年金生活者支援給付金を請求することができます。
年金事務所または保険年金課で請求の手続きをしてください。※2
※2 この場合は、請求した月の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請してください。

【HP】「年金給付金」で検索

■不審な電話や案内にはご注意を
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。不審に感じた場合は、日本年金機構や警察相談専用電話(【電話】♯9110)にご連絡ください。
年金生活者支援給付金の請求でお困りのときには、下記へお電話ください。
・給付金専用ダイヤル
【電話(ナビダイヤル)】0570-05-4092

問合:
・保険年金課医療・年金G
【電話】24-1114
・中村年金事務所
【電話】052-453-7200