- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県南知多町
- 広報紙名 : 広報みなみちた 2026年2月1日号 No.1085
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。
◆林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合には、林野火災注意報が発令されることになります。
発令区域では、火災予防条例に定める火の使用の制限についての努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には、林野火災警報が発令されることになります。
発令区域では、火災予防条例に定める火の使用の制限についての義務を課すこととなります。
◆林野火災注意報・警報の発令基準について
◇林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
◇林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
◇林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
◇林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
問合せ:知多南部消防組合 予防課
【電話】64-0121
