- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県南知多町
- 広報紙名 : 広報みなみちた 2026年2月1日号 No.1085
次の福祉医療費受給者の方へお知らせとお願いです。
・子ども医療
・精神障害者医療
・母子家庭等医療
・後期高齢者福祉医療
・障害者医療
◆受給者証は「資格喪失後」は使えません
転出などにより、医療費助成の資格を喪失した場合、従来交付されていた受給者証は使えなくなります。
資格を喪失したときは、「受給資格喪失届」を提出のうえ、受給者証を住民課または各サービスセンターへ必ずご返却ください。(郵送可)
◆資格喪失後に使用した場合の医療費は返還の対象になります
資格を喪失したにもかかわらず、誤って受給者証を提示して受診されると、その医療費は「助成の対象外」となり、後日返還していただくことになります。万一、医療機関で使用された場合は、速やかにご一報ください。
問合せ:住民課
【電話】内線115・116
