子育て [あなたも申請対象かも]ご存知ですか?児童手当制度

支給対象:児童を(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)養育している人
支給額:
児童の年齢/児童手当の額(1人あたり月額)
・3歳未満/15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳以上高校生年代まで/10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは、22歳年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいう。
支給時期:原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2カ月分)を支給します
認定請求について:
・お子さんが生まれたとき
・他の市区町村から転入したとき
現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した翌月分の手当から支給します。
現況届について:児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
〔現況届が必要な人〕
・児童と別居している(住民票の住所が異なる)人
・里親、施設等受給者の人
・多子加算の算定対象となる大学生年代の子がる人(進学している場合は提出不要ですが、進学せずに就職等している場合は現況対象です。)
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、市区町村から提出の案内があった人
※届出が必要な人には、郵送にて案内をしています。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意してください。

児童手当の受給者、配偶者、お子さんの状況に変更があった場合、申請が必要となる場合があります。
申請が必要な例:
(1)住所が変わる時
(2)受給者が転職した時
(3)22歳までの子どもが3人以上いる世帯で、18歳年度末~22歳年度末までの子どもの状況に変化があった時
(4)その他の場合

お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202