くらし 【特集】税の申告は簡単・便利な「スマホ申告」で(2)

■市・県民税申告会場

今年度から一部事前予約制を実施します。(当日も相談を受け付けますが、事前予約した人が優先です。)ホームページに記載の予約フォームからお申し込みください。電話・窓口では予約できません。
※予約は2月2日(月)から可能です。
※申告書の提出のみの場合は、予約不要です。
※所得税の青色申告、土地や建物・株式の譲渡所得、特定口座の配当所得、住宅ローン控除、過去の年分や死亡者の確定申告などは、対応できませんので、合同申告会場をご利用ください。

■注意事項
◇マイナンバーカードなどの有効期限
申告前にマイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください。有効期限が過ぎている場合は更新手続きをしてください。

問合せ:住民課
【電話】41-2355【FAX】22-9643

◇医療費控除の明細書など
医療費控除の明細書や営業・農業・不動産所得などの収支内訳書は事前に作成してください。
※作成していない場合は当日受付できないことがあります。作成方法など、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

◇ふるさと納税(寄附金控除)の申告
「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している人でも、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により申告をする場合は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。

◇確定申告書 第二表 住民税に関する事項の記入
16歳未満の扶養親族、配当に関する住民税の特例、非居住者の特例、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額、寄附金税額控除などの各事項について、該当する場合は必ず記入してください。記入のない場合は、住民税額の課税計算に適用されません。

◇申告と各種証明書の発行
所得税や市・県民税の申告が必要な人が申告をしないと、借入れ、扶養、住宅、福祉、教育などの申請に必要な証明書(所得証明書・課税証明書)が発行できません。また、各種制度での適用が受けられなくなることがあります。

▽伊賀市国民健康保険で診療を受けた人へ
「国民健康保険医療費のお知らせ」を送付します。
※再交付はできませんので、ご注意ください。
・1月~11月診療分…2月中旬
・12月診療分…3月上旬

問合せ:保険年金課
【電話】22-9659【FAX】26-0151

▽要支援・要介護認定を受けている人の税の障害者控除
身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちでなくても、次のすべてに当てはまる人は、「障害者控除対象者認定書」により、所得税と市・県民税の障害者控除を受けることができます。
・市内に住所がある65歳以上で、12月31日現在で要支援・要介護認定を受けている人
・直近の介護認定審査会資料で、日常生活自立度の判定が、障害者控除対象者認定基準以上である人
※認定書の交付には申請が必要です。認定書の交付は1月13日(火)以降となります。認定基準など、ご不明な点はお問い合わせください。

問合せ:介護高齢福祉課
【電話】26-3939【FAX】26-3950

■国民健康保険加入者などは市・県民税の申告が必要です
◇所得により保険税(料)額を減額します
伊賀市国民健康保険では、保険税額を算定する際に、世帯主とその世帯の被保険者全員の総所得金額などの合算額が法令で定められた所得基準を下回る世帯は、均等割額と平等割額を減額します。
後期高齢者医療制度では、被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額などの合算額が基準額を下回るとき、均等割額を減額します。
申告対象:
・国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
・福祉医療受給資格者(受給資格認定資料となるため)
・前年に収入がない人や、障害年金・遺族年金などの非課税所得のみの人で、市内在住の誰にも扶養されていなかった人
※収入状況が不明な人のいる世帯は減額できません。
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)

問合せ:
・保険年金課 保険年金係【電話】22-9659【FAX】26-0151
・保険年金課 医療助成係【電話】22-9660【FAX】26-0151

問合せ:
・所得税、個人事業者の消費税、贈与税の確定申告…上野税務署【電話】21-0950
※自動音声案内に従ってください。
・市・県民税の申告…課税課【電話】22-9613【FAX】22-9618