くらし お隣から木の枝葉や草が越境してきたら

これまでは自分で切ることができなかった、隣地から越境してきた木の枝葉や草が、民法の改正により、条件次第で切ることができるようになりました。
※民地間の木の枝葉や草の越境に関しては民事上の問題となるため、町に切除や指導などの権限はありません。

■大原則
登記簿謄本などで所有者を確認し、切除するようお願いしましょう。
※登記簿謄本は津地方法務局桑名支局(桑名市星見ケ丘一丁目101-2【電話】32-5361)で取得できます。
※通常、木が生えている土地の所有者が木の管理者となります。

■新ルール
(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合、自分で越境してきた枝葉や草を切ることができます(民法第233条)。
(1)所有者に催告書を送り、相当期間(少なくとも2週間以上)経過しても切除しない場合。
(2)所有者(共有地の場合は共有者全員)が誰なのか、どこにいるのか分からない場合。
例 登記などに所有者の記載がない場合など
(3)急いで切らないと自分の生命や財産に重大な危害が及ぶといった緊急事態の場合
例 台風や積雪で枝が折れ、自分の建物が傷つきそうなど

問合せ:建設課
【電話】86-2809