くらし [ピックアップ]戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

改正戸籍法の施行により、5月26日から新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
これに伴い、5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知」が送付されます。その通知書に書かれている氏名の振り仮名が誤っているときは、氏名の振り仮名の届け出が必要です。なお、振り仮名が正しい場合は届け出の必要はありません。

■届け出人について
○氏の振り仮名
戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は子)

○名の振り仮名
本人(未成年者の場合は親権者。ただし、15歳以上の人は本人でも可)

■届け出方法(氏名の振り仮名が誤っている場合)
(1)マイナポータル
(2)市区町村の窓口(通知発行した本籍地の市区町村に限らず、最寄りの市区町村で届け出可)
(3)郵送

■届け出期限
令和8年5月25日(月)

Q.通知書はいつごろ届きますか?
A.通知書は本籍地の市区町村が発送するため、市区町村によって届く時期は異なります。東員町が本籍地の人には、8月ごろに発送する予定です。

Q.通知書は誰宛てに届きますか?
A.通知書は筆頭者宛てに郵送します(筆頭者が除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は子)。戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の場合は1通につき4人まで記載され、5人以降は2通目となります。戸籍内で別住所の人がいる場合、その人の分はその住所地に郵送します。

Q.氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、氏名の振り仮名を変更したい場合はどうしたらいいですか?
A.家庭裁判所の許可が必要です。ただし、令和8年5月25日までに振り仮名の届け出をしないで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届け出のみで変更できます。

問合せ:町民課
【電話】86-2806