- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県東員町
- 広報紙名 : 広報とういん 令和7年6月号
個人住民税は1月1日現在、町に居住している個人に課税される税金で、令和6年中の所得を基に計算されます。
個人住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず均等の額で課税される「均等割」があります。法人や個人事業者から提出された給与支払報告書や個人の所得の申告書(確定申告書、町県民税申告書)などの課税資料に基づき確定した所得に対して、税額を計算し決定します。税金を納める方法は、次のうち、いずれかになります。
■給与天引き(給与からの特別徴収)
町から会社に特別徴収税額の通知書と納入書を交付します。会社が毎月給与から税額を天引きし、本人に代わり納入します。
■個人納付(普通徴収)
町から個人に交付する納税通知書と納付書で納付します。口座振替の登録をしている人は、納付期限日に口座引き落としされます。
■年金天引き(公的年金からの特別徴収)
●4月1日現在で65歳の人(新規)
●前年度の途中で特別徴収が停止になった人(再開)
新規または再開になる人は、10月から公的年金支給の都度(10月、12月、翌2月)、年税額の6分の1の額が特別徴収されます。年度の前半(6月、8月)は年税額の4分の1の額を、納付書または口座振替で納付します。
●前年度も特別徴収だった人(継続)
継続の人は「仮徴収」と「本徴収」に分けて算出します。
○仮徴収
4月から8月までの支給月の納付期間は、前年度の「公的年金からの特別徴収の年税額」の半分を3分の1にした金額を、各支給月から天引きします。
○本徴収
10月から翌2月までの支給月の期間は、今年度の「公的年金からの特別徴収の年税額」から仮徴収の税額を差し引いた残額を3分の1にした金額を各支給月から天引きします。
■所得割も均等割もかからない人
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で令和6年中の合計所得金額が135万円以下の人
※障害者控除、寡婦・ひとり親控除の適用を受けるためには、確定申告・町県民税の申告を行う必
要があります。給与所得者の場合は年末調整でも申告できます。
(3)令和6年中の合計所得金額が、次の額以下の人
・扶養している家族がいない人 380,000円(給与収入で930,000円)
・扶養している家族がいる人 280,000円×(1+扶養親族数)+268,000円
■所得割がかからない人
令和6年中の総所得金額等が、次の額以下の人
・扶養している家族がいない人 450,000円(給与収入で1,000,000円)
・扶養している家族がいる人 350,000円×(1+扶養親族数)+420,000円
問合せ:税務課
【電話】86-2801