- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県菰野町
- 広報紙名 : 広報こもの 令和8年2月号
昨年2月、岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。鎮火までに12日間を要し、林野被害が約3,370ヘクタールという大惨事となりました。
菰野町は面積の約50%を森林が占めており、町の約3分の1を占める山岳地帯は鈴鹿国定公園に指定されています。貴重な森林資源や生命、財産を火災から守るには、予防意識を持つことが大切です。
◆POINT1
警報が発令されると、火の使用に制限がかかります。
※対象区域は町内全域です。
・山林、原野等で火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外で火遊びやたき火をしないこと。
・屋外で引火性または爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
・火災が発生するおそれが大きいと町長が指定した区域内で喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。
◆POINT2
林野火災注意報が発令された場合は、行政情報メール、町ホームページ、防災ラジオ等でお知らせします。また、林野火災警報の発令の場合は、上記のお知らせに加え、消防車両での巡回広報を行います。
◆POINT3
発令指標
●林野火災注意報
(1)、(2)のいずれかに該当した時
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれるもしくは積雪がある場合は発令しないこともあります。
●林野火災警報
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている時
◆焼却行為に関する届出
焼却行為を実施する場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為」の届け出が必要です。この届け出は、煙が出るような行為、焼却行為(たき火を含む)を火災と間違わないためであり、消防署が焼却行為を許可するものではありません。
お問い合わせ:消防本部 予防課
【電話】394-3238
【FAX】394-5766
