くらし 10月1日から7日までは「公証週間」です─大切な契約や遺言は公証役場で─

お金を貸したり、不動産を売ったり、貸したりするときは契約書を作ります。しかし、せっかく作成しても、後になって、契約した覚えがないとか、内容がおかしいなどということで、紛争が生じることが少なくありません。遺言書についても同じようなことが起こります。
そこで、これらの書類は、「公正証書」にしておきましょう。公正証書には、法律によっていろいろな力が認められており、また、紛失したり、知らないうちに書き換えられたりする心配もありません。
公正証書についての相談は、無料です。また、その内容を他人に知られることは、絶対にありません。
詳しくは、次の公証役場へ問い合わせてください。

問合せ:松阪公証人合同役場
〒515-0034 松阪市南町178番地5
【電話】0598-23-7883