- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県明和町
- 広報紙名 : 広報めいわ 2025年10月号
お金を貸したり、不動産を売ったり、貸したりするときは契約書を作ります。しかし、せっかく作成しても、後になって、契約した覚えがないとか、内容がおかしいなどということで、紛争が生じることが少なくありません。遺言書についても同じようなことが起こります。
そこで、これらの書類は、「公正証書」にしておきましょう。公正証書には、法律によっていろいろな力が認められており、また、紛失したり、知らないうちに書き換えられたりする心配もありません。
公正証書についての相談は、無料です。また、その内容を他人に知られることは、絶対にありません。
詳しくは、次の公証役場へ問い合わせてください。
問合せ:松阪公証人合同役場
〒515-0034 松阪市南町178番地5
【電話】0598-23-7883
