くらし 蜜蜂の飼育には届出が必要です

蜜蜂を飼育する人(趣味も含む)は、養蜂振興法第3条第1項の規定に基づき、「蜜蜂飼育届」を毎年提出することが義務付けられています。蜜蜂を継続して飼育する人、または新たに飼育を計画している人は次のとおり届け出てください。
※令和5年11月から「重箱式巣箱・自然巣洞で反復飼育を行う人」「蜂蜜などを無償で他者に譲渡する人」も届出が必要となっていますのでご注意ください。
※年の途中で新たに飼育する場合も届出が必要です。
詳しくは、役場産業振興課までご連絡ください。

届出内容:
・毎年1月1日現在の飼育状況および年間飼育計画
・飼育場所
※届出の様式は県ホームページからダウンロードできます
提出期限:令和8年1月13日(火)
届出が不要な人:
・農作物などの花粉受精のため、時期限定で飼育を行う人
・毎年新しい巣箱で、自家用の蜂蜜などを採取するための小規模飼育を行う人

提出・問合先:役場産業振興課
【電話】62-2416