- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県御浜町
- 広報紙名 : 広報みはま 令和7年8月号 No.676
「不足額給付」とは、令和6年度に行った定額減税補足給付金(調整給付金)の支給に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
対象者の要件:令和7年1月1日時点で町内に住民登録がある方のうち、次のいずれかに該当する方が対象です。
・不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
・不足額給付II
本人及び扶養親族として定額減税対象外であり、かつ低所得者世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
申請:不足額給付Iの対象となる方には、8月中旬に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。「支給のお知らせ」が届いた方につきましては、申請は不要です。確認書が届いた方は、必要事項を記入し、ご返送ください。
不足額給付IIの対象となる方については、申請が必要です。要件をご覧いただき対象となる場合は、健康福祉課窓口または町ホームページ(8月中旬掲載予定)にあります申請書にご記入の上、申請してください。対象となる可能性がある方には、8月中旬に「要件確認のご案内」を送付します。
申請期間:11月14日(金)まで
※その他詳細については、今月号の折込チラシまたは町ホームページをご確認ください。
提出・問い合わせ:
不足額給付の手続き・支給に関すること…健康福祉課 福祉係【電話】3-0515
税に関すること…税務課 課税係【電話】3-0510