くらし 11月16日(日)は御浜町議会議員選挙の投票日

12月1日任期満了の御浜町議会議員選挙は、11月11日(火)に告示され、11月16日(日)に投票が行われます。有権者一人一人大切な一票を活かすため、必ず投票しましょう。
投票所入場券はがきは随時郵送しますのでご持参のうえ、投票所へお越しください。また、投票所入場券はがきが届かない場合は、本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証、年金手帳など)をご持参のうえ、投票所へお越しください。

■投票できる方
今回の選挙で投票できる方は、次の2つの要件を満たす人です。
年齢要件:平成19年11月17日以前に出生した人
住所要件:8月10日までに転入の手続を完了し、引き続き3か月以上町内に住民登録している人

■選挙の期日等
告示日:11月11日(火)
投票日時:11月16日(日)7:00~19:00
投票所:投票所入場券はがきに記載(下表参考)
※開票は役場3階くろしおホールで、20:15より即日開票します。
※役場内エレベータは改修工事中のためご利用いただけません。参観にお越しの際はご注意ください。

■期日前投票
投票当日に投票に行けない人は、宣誓書を記入することで期日前投票を行うことができます。
投票期間:11月12日(水)~15日(土)
投票時間:8:30~20:00(昼休みも投票できます)
場所:役場1階 第1・2会議室
※選挙期日に満18歳になる方で、期日前投票をしようとする日にまだ17歳の方は、期日前投票はできず、不在者投票となります。

■不在者投票
長期の出張や学業、入院・入所などで投票所での投票ができない人が、滞在先や指定病院・老人ホームなどで投票日の前に投票できる制度です。

●町外の市区町村での不在者投票
(1)「不在者投票宣誓書・請求書」(町HPに掲載)により、御浜町選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等の交付を請求します。
(2)請求後、投票用紙等の書類を交付(告示後、滞在先の住所に郵送)します。
(3)届いた書類一式を持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にて投票を行ってください。
※投票できる時間等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の開庁時間内です。詳しくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に直接お問い合わせください。
※投票用紙等の請求は告示日の前でも可能です。郵便等のやり取りとなるため、早めの請求、早めの投票をお願いいたします。

●不在者投票指定施設における不在者投票
病院や老人ホームなど、不在者投票施設として指定された施設に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。早めに施設の管理者に申し出てください。

●郵便での不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人は、障がいや要介護の程度などにより自宅で郵便による不在者投票ができます。
郵便による不在者投票をするためには、あらかじめ町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付手続きが必要です。また、投票用紙の交付を受けるためには、投票日の4日前までに証明書を添えて申請していただく必要があります。なお、この制度による交付手続きは郵便等で行うため時間が必要となりますので、早めに済ませてください。

■立候補の届出受付
日時:11月11日(火)8:30~17:00
場所:役場3階 くろしおホール

明るく正しい選挙を!
●事前運動の禁止
立候補の届出前に事前運動を行うことは禁止されています。これに違反すると、拘禁刑または罰金の刑に処されます。この罪は、その後立候補したかどうかに関係ありません。また、立候補予定者のために事前に選挙運動をする場合も、本罪に該当します。

●選挙運動における制限
選挙運動にも、戸別訪問の禁止、選挙に関する署名運動の禁止、飲食物の提供の禁止、人気投票の公表の禁止など様々な制限があります。

問い合わせ:選挙管理委員会(総務課内)
【電話】3-0505