くらし 危険な盛土などを規制する取り組みが開始されました

令和7年4月1日に本市全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)による規制が始まりました。今まで規制されていなかった造成行為であっても、事前に許可が必要となる場合があります。手続き漏れがないよう注意しましょう。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土などが行われれば人家などに危害を及ぼしうるエリア。

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れている者の、地形などの条件から、盛土などが行われれば人家などに危害を及ぼしうるエリア。近江八幡市内において、特定盛土等規制区域の指定はありません。

●規制対象となる行為の例
・一反の田畑を埋め立てて、露天駐車場や太陽光発電設備を設ける
・工事などで発生した土石を自己所有の堆積場で600平方メートルの範囲に仮置きする
上記の事例以外にも、以下の表に当てはまる盛土や土石の堆積などを行う場合は、工事着手に先立ち盛土規制法に基づく許可を取得する必要があります。

◇土地の形質の変更
(1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの((1)(2)を除く)
(4)盛土で高さが2m超となるもの((1)(3)を除く)
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)
※高さ30cmの盛土または切土に限る

◇一時的な土石の堆積
(6)最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの
(7)最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの※高さ30cmを超えて堆積した土石に限る

※山間部については盛土規制法の手続き先が滋賀県となりますのでご注意ください。詳しくはホームページ掲載の宅地造成等工事規制区域図を確認ください。

●盛土などを安全な状態を保つためには
土地所有者は過去に行われた盛土なども安全な状態で維持する必要があります。盛土などによる災害を防止するためにも、敷地内の擁壁の割れや地下水の流出などがないか定期的に確認を行い、適正に管理することが重要です。

問合せ:都市計画課
【電話】36-5510【FAX】32-5032【ホームページID番号】28475