- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県草津市
- 広報紙名 : 広報くさつ 令和8年2月号
■多文化共生の地域づくり
◆外国人の人権について考える
私たちは、この世に生を受けたかけがえのない一人の人間として、誰もが皆人間らしく生き、幸せに暮らす権利、すなわち「人権」を持っています。人権は、お互いに相手の立場を認め合い、権利や自由を尊重し合うことによって成り立っています。
現在の社会は、国際化が急速に進み、日本を訪れる外国人も増加し、外国人と触れ合う機会が多くなってきています。
しかし、文化や生活習慣、言語などが異なる場合が多いため、先入観や偏見をもって接してしまうことがあります。
世界人権宣言第二条に「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」とあります。今後、さらに多くの外国人が日本で暮らすことが予想される中で、改めて外国人の人権について考えてみましょう。
◆市にはどのくらいの外国人住民がいるのですか?
市の外国人住民の数は、近年増加傾向が続いており、令和7(2025)年3月末現在で3,600人です。市全体の外国人住民の割合は2.56%で、市民の39人に1人が外国人住民です。
国籍別では、ベトナム、中国、韓国・朝鮮の順に多く、これらの国籍の人が市内の外国人住民の64%を占めています。近年の傾向として、東南アジア出身者が増え、特にベトナム国籍の人は、令和2(2020)年の514人から令和7(2025)年の1,026人と大幅に増加しています。
【資料:住民基本台帳〔令和2(2020)年・令和7(2025)年各3月末時点〕より】
◆どのようなことで困っているのですか?
文化、生活習慣、言語や宗教の違いから、職場や学校、地域社会などの日常生活の場で、さまざまな誤解が生じ、偏見や差別意識につながっている場合があります。
◇就労で
・多言語での就労に関する情報の提供や外国人住民向けの就労支援が十分ではない
・応募者本人の能力や適性で判断されないことがある
・働く場所や期間が一定でない、賃金が安いなど、就労の形態や条件で不利益を受けている人がいる
◇学校で
・日本語指導を必要とする児童生徒が増加している
・外国人の保護者には、こどもを小・中学校に就学させる義務がないため、不就学につながる可能性がある(外国人であっても日本の義務教育を受ける権利があります)
◇地域社会で
・外国人留学生の持つ高度な知識や能力を地域づくりに十分に生かせていない
・言葉や文化などの違いにより、トラブルが生じる場合がある
・言葉が分からないことにより、さまざまな公共サービスの存在を知ることができない
◆私たちはどんなことを心掛ければよいのでしょうか?
国籍にかかわらず、共に地域で暮らす市民として、お互いの違いを理解、尊重するとともに、交流を深め、多文化共生の地域づくりを推進することが求められています。
同じ地域で共に暮らす仲間、同じ会社で働く仲間として、互いの人権を尊重し、共生する地域社会を築いていくためには、私たちは次のようなことを心掛けていくことが必要です。
・誤解や偏見に基づく予断を無くして、お互いに尊重し合う意識を高めましょう
・文化や生活習慣、宗教などを理解して、それぞれが持つ価値観などの多様性を認め合いましょう
・外国人に情報を伝える手段として、易しく分かりやすい日本語を広く活用しましょう
問合せ:人権センター
(大路二、キラリエ草津3階)
【電話】563-1177
【FAX】563-7070
