- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年12月15日号
障害者手帳の交付を受けていない人でも、確定申告時に市が交付する障害者控除対象者認定書を提示することで、本人または扶養者は、障害者控除を受けられます。
対象:市内在住で、認定を受けたい年の12月31日時点(基準日)で、下記のいずれかに該当する65歳以上
(1)6月30日以前に介護保険の要介護(要支援)認定を受け、障害の程度が日常生活自立度(寝たきり度)判定基準を満たす
(2)介護保険の要介護(要支援)認定を受け、認定期間中に基準日を含み、かつ、認知症の程度が日常生活自立度判定基準を満たす
(3)障害者手帳申請中で、身体障害者(1~6級)に準ずる障害がある
申込み:下記申請フォームまたは申請書を直接、(1)(2)長寿政策課、(3)障害福祉課へ。申請書は、下記に設置。
その他:
・申請後、認定書発行までに2週間程度かかります。
・令和7年分は基準日の都合上、令和8年1月以降の発行となります。
問合せ:
・長寿政策課(対象:(1)(2))【電話】584-5474【FAX】581-0203
・障害福祉課(対象:(3))【電話】582-1168【FAX】581-0203
