- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年4月1日号
令和7年度の保険料額は、以下のとおりです。
※令和6年度に実施されていた激変緩和措置は、終了となります。
また、(2)均等割額について、5割軽減・2割軽減の所得要件の金額が変更となります。
均等割額等が軽減される人:世帯主および世帯の被保険者全員の前年の総所得金額等(注1)の合計額が次の計算式を超えない人です。
[注1]
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除します。
・事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
[注2]年金・給与所得者の数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
(1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
(2)給与収入が55万円を超える人
その他:
・おひとりごとの令和7年度の保険料額は、7月中に郵便でお知らせします。
・県後期高齢者医療広域連合のwebサイトで保険料額の試算ができます。詳しくは右記ホームページをご覧ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:
・国保年金課【電話・有線電話】582-1120【FAX】583-9738
・県後期高齢者医療広域連合【電話】522-3013