くらし 11月12日(水)~25日(火)は 「女性に対する暴力をなくす運動」期間

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害であり、心身に長期的な影響を及ぼします。また、配偶者などからの暴力(DV)やストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど、女性に対する暴力は決して許されない行為です。

■性暴力について
望まない性的な行為は、性暴力です。性暴力は性別や年齢にかかわらず起こり、身近な人や交際相手、配偶者から被害を受けることもあります。

▽相談電話
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
【電話】♯8891(はやくワンストップ)

■DVについて
配偶者や恋人などからの暴力は、身体的暴力以外に、言葉による精神的・心理的暴力や、お金を渡さないなどの経済的暴力、家庭外の人間関係を遮断させる社会的隔離なども含まれます。

▽相談電話
DV被害者のための配偶者暴力相談支援センター
【電話】♯8008(はれれば)

■その他相談窓口
・女性・男性の悩み相談(人権政策課)【電話・有線電話】582-1116【FAX】582-0539
・DV相談(こども家庭相談課)【電話・有線電話】582-1137【FAX】582-1138

問合せ:人権政策課 
【電話・有線電話】582-1116【FAX】582-0539