くらし お知らせ(3)

■都市計画法第34条第11号に基づく区域指定
令和7年12月26日付けで都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定を下記の地域において行いました。
市街化調整区域では、原則として開発行為(建築を目的とした造成等)や建築行為を行うことはできませんが、都市計画法第34条第11号の規定に基づき、市が指定した区域内において一定の要件を満たす自己居住用一戸建住宅に限り、開発行為や建築行為が可能となります。
指定区域や許可要件の詳細は、問合せ先へ。

▽都市計画法第34条第11号指定区域
区域番号:栗東11-13
区域の名称:蜂屋地区
区域の位置:蜂屋の一部
区域指定日:令和7年12月26日

▽指定区域内で許可できる建築物の用途および面積
・自己の居住の用に供する一戸建住宅(自己用住宅)
※分譲・賃貸は不可、申請者自身の居住する住居に限る)
・事務所、日用品販売店舗、理髪店等を兼用する自己用住宅
※ただし、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ兼用する用途部分の床面積が50平方メートル以内であるものに限る
・敷地面積500平方メートル以内

問合せ:住宅課開発指導係
【電話】551-0349【FAX】552-7000

■宝くじ助成地域活動を活性化
(一財)自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として行うコミュニティ助成事業で、本年度は大宝西学区の地域振興協議会が採択を受けました。
音響設備やテントなどの地域活動用備品を整備しました。
今後さまざまな地域事業で活用し、コミュニティ活動のさらなる充実や活性化、地域の交流促進が期待されます。

問合せ:自治振興課自治協働係
【電話】551-0290【FAX】551-043

■国民年金はなんのためにあるの?
若いうちから国民年金に加入することで、一生のリスクに備え、時代の変化に合わせて生活を支えることができる公的年金制度です。
障害基礎年金:病気やけがなどで障がい者になった際に受け取る年金
遺族基礎年金:一家の働き手が亡くなった際に家族や子どもが受け取る年金
老齢基礎年金:65歳になったら生活費の一部として受け取る年金
※国民年金保険料を納めていることが必要です(申請免除、学生納付特例期間は含む)

▽国民年金保険料には保険料が割引になる前納制度があります
「前納」は6か月・1年・2年があり、まとめて前払いするほど割引額が高くなり、希望の月から前納できます。
令和8年4月から新たに口座振替やクレジットカード納付で「6か月・1年・2年前納」を希望する場合は、事前に年金事務所または市役所保険年金課へお申込みください。
口座振替には、当月末振替で通常より60円が割引される「早割」もあります。

▽口座振替・クレジットカード申込期限
年金事務所:2月27日(金)
市役所:2月20日(金)

問合せ:
市役所保険年金課年金係【電話】551-0112【FAX】553-0250
草津年金事務所国民年金課【電話】567-2220

■国民年金基金制度
国民年金基金制度は、国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など国民年金の第一号被保険者の老後の所得保障の役割を担う公的な年金です。
また、掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、所得から控除されます。

問合せ:全国国民年金基金
【電話】0120-65-4192(フリーダイヤル)