くらし 令和7年度国民健康保険税が変わります

(1)税率等を改正
被保険者の減少や医療費の増加等による国民健康保険特別会計予算の歳入不足を補うため、令和7年度の国民健康保険税率等を改正します。
(2)改正の経過について
国や滋賀県の方針として、加入者負担の公平化を図るため、令和9年度の県統一保険税率をめざして、標準保険税率が提示されています。県統一に向けて今後も段階的に税率改正が必要であることも含め、皆様のご理解をいただきますようお願いいたします。

◆税率改正前後の試算額
◇例1 夫婦と子ども1人 計3人加入の場合
・夫の所得
営業所得…300万円
〔所得割算定基礎額〕
300万-43万=257万
・妻と子どもの所得はなし
※夫婦は40歳以上65歳未満とする。
※子は7歳以上とする。

改正前…年税額 454,500円
改正後…年税額 480,900円
年間 26,400円の増額
月々 約2,200円の増額

◇例2 夫婦2人加入の場合
・夫の所得
年金収入…200万円
〔所得割算定基礎額〕
200万-110万-43万=47万
・妻の所得はなし
※夫婦は65歳以上とする。
※低所得世帯に該当するため、均等割・平等割が5割軽減となる。

改正前…年税額 90,700円
改正後…年税額 96,800円
年間 6,100円の増額
月々 約508円の増額

問合せ:税務課 市民税係
【電話】69-2128【FAX】63-4574