くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます フリガナの通知が届いたら、必ず確認しましょう!

◆戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
(1)改正戸籍法の施行(令和7年5月26日)
戸籍の氏名にフリガナを記載する制度が始まります。これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが記載され、公証されることになりました。

(2)記載される予定のフリガナの通知
改正戸籍法の施行日以降1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナを、原則戸籍の筆頭者に通知します(施行日以降本籍地から郵送されます。日野町が本籍地の方へは8月上旬に通知を発送予定です)。誤りがないか、必ず内容をご確認ください。
誤りがあれば、フリガナの届出をしてください。
誤りがなければ、届出をしなくても通知のとおり記載されますので、ご安心ください。
※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。

(3)市区町村長によるフリガナの記載(改正戸籍法の施行日から1年後)
改正戸籍法の施行日以降1年以内に氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します(この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得て、ご自身の届出により変更することができます)。

◆具体的な届出の方法
(1)届出ができる方
・氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人になります。
・名のフリガナの届出人
すでに戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人になります。

(2)届出方法
・マイナポータルを利用してオンライン
・市区町村窓口
・郵送
※詳しくは、法務省ホームぺージをご覧ください。

問い合わせ先:住民課 住民担当
【電話】0748-52-6571