くらし 「確定申告」はお早めに!(1)

町県民税、所得税および復興特別所得税の申告期間は2月16日(月)~3月16日(月)です。

■注意事項
2月16日~3月16日以外は、所得税・復興特別所得税の申告受付はできません。
自治会ごとに日割りをしていますが、あくまで目安です。ご都合のよい日にお越しください。
ただし「1日1会場」のため、記載以外の会場では申告ができません。

■確定申告が必要な方
次のいずれかに該当する方は確定申告が必要です。
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・年末調整ができていない方
・給与が1か所のみで、給与所得・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える方
・給与が2か所以上で、年末調整していない給与の収入金額とその他所得の合計が20万円を超える方
・営業・農業等の公的年金以外の収入がある方
・生命保険契約等に基づく一時金の交付を受けた方

▽公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合や住民税の控除適用を受ける場合は申告が必要です。

■町の会場で受付できない申告(税務署での申告が必要)
次に該当する方は、必ず彦根税務署(会場:彦根商工会議所)で申告をお願いします。
・譲渡所得(株式、不動産、先物取引など)がある方
・配当所得の申告をされる方
・亡くなられた方の申告
・過年分の申告
・外国税額控除を受ける方
・住宅借入金等特別控除、耐震改修、バリアフリー等の控除適用
・雑損控除(災害による住宅損害など)
・退職所得(退職金)
・白色申告で収入1,000万円以上の方
・初めて事業所得を申告する方
・青色申告をする方

■申告相談の案内はがきについて
令和8年2月初め、青色の圧着はがき「令和8年度町・県民税申告および令和7年分所得税・復興特別所得税確定申告資料」を全世帯に発送します。
※確定申告の要否にかかわらず発送しますので、必ず内容をご確認のうえ来庁してください。

▽申告時に持参いただくもの
・青色の圧着はがき「令和8年度町・県民税申告および令和7年分所得税及び復興特別所得税確定申告資料」
・源泉徴収票(給与・年金等)
・農業、不動産、営業所得の収支内訳(※事前に経費別の集計をお願いします。)
・その他収入の資料(報酬・個人年金・一時金等)
・各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・任意継続保険料等)
・マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類(運転免許証等)
・税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき、利用者識別番号が分かる書類
・確定申告をされる方の名義の預金通帳または、銀行名、支店名、預金種別、口座番号がわかる書類
・振替納税希望の場合は、銀行への届出印鑑
・医療費控除をされる方は、医療費のお知らせ、または事前に集計した「医療費控除の明細書」
※領収書の集計ができていない場合、医療費控除が受けられない場合があります。
※医療費控除の明細書は愛荘町ホームページからダウンロードできます。

▽確定申告等の相談日程(町会場)