くらし 福祉課から地域共生社会を推進しよう!~誰も取り残されない。みんなが主役の社会へ。~第4弾

災害時に役立てる!
「愛荘町避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例」が制定されました。

避難行動要支援者名簿は、「災害対策基本法」第49条の10に基づき、市町村に作成が義務付けられています。しかし、この名簿は災害が発生したとき、またはそのおそれがある場合に限って提供されるものであるため、いざというときに十分に活用できるのか不安もあります。
そこで愛荘町では、令和6年12月議会で「愛荘町避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例」が可決され、災害時に支援が必要な方の名簿を平常時から自治会等へ提供できるようになりました。個人情報の適切な管理を徹底した上で、必要な情報を共有することで、「誰ひとり取り残さない避難支援」を目指します。

■愛荘町避難行動要支援者名簿情報についてのQ and A
質問1:名簿に掲載される対象者はどのような方ですか?
回答1:以下のいずれかに該当する方が対象です。
1.75歳以上の一人暮らしの高齢者
2.75歳以上の高齢者のみの世帯
3.要介護・要支援認定を受けている方(介護保険)
4.身体障害者手帳の交付を受けている方(1級・2級・3級、または聴覚・視覚・呼吸器機能障害で4級の方)
5.療育手帳の交付を受けている方(知的障がいの程度が重度の方)
6.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級・2級)
7.指定難病および小児慢性特定疾病の児童
8.母子健康手帳の交付を受けている方
9.0歳から小学校就学前までの児童
10.外国人の方
11.その他、避難時に支援が必要と判断される方
※令和7年4月1日時点を基準とし、約4,200人が対象と見込まれています。

質問2:名簿にはどのような情報が記載されますか?
回答2:以下の情報が記載されます。
・氏名
・生年月日
・性別
・避難支援等を必要とする理由
※これらの情報は役場のデータをもとに、福祉課が名簿を作成します。

質問3:名簿はどこに提供されますか?
回答3:以下の関係機関・関係者に提供されます。
・自治会
・自主防災組織
・消防機関
・警察
・民生委員・児童委員
・社会福祉協議会
・その他、避難支援等の実施に携わる関係者(災害時のボランティアなど)

質問4:名簿はどのように活用されますか?
回答4:以下の目的で活用されます。
・平常時から支援が必要な方の所在の把握
・災害時の避難支援・安否確認
※上記以外の目的には使用しません。

質問5:名簿はどのように管理されますか?
回答5:以下の方法で厳重に管理します。
・名簿はハードファイルに綴じ、ゴムバンドで開かないようにして保管します。
・正当な理由なく、名簿に関する情報を他者に漏らすことは法律で禁じられています。

質問6:個人情報を提供されたくない場合はとうすればいいですか?
回答6:提供拒否の申出をすることができます。詳しくは、福祉課へお問合せください。

質問7:どのようなスケジュールで名簿が提供されますか?
回答7:4月役場データより名簿作成
・4月~7月の予定 名簿掲載拒否の確認
・8月の予定 自治会等へ名簿提供

問合せ:福祉課
【電話】0749-42-7691