くらし 国民年金保険料一部免除の承認を受けられた方へ︕保険料の納付が必要です。

国民年金保険料の免除申請をされた方のうち、一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)の場合、減額後の保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額後の保険料を納付してください。納め忘れがあると「万が一」のことがあっても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、ご注意ください。

※納付書がお手元にない方は、お近くの年金事務所までご連絡ください。

問合せ:
彦根年金事務所【電話】23-1112
住民人権課【電話】38-5063