くらし 遺言書~きちんと伝えたい、大切な人へのメッセージ~

我が家を誰にどのように残したいかなど、「もしも」の後に関する自分の意思や想いを確実にご家族に残すためには、「遺言書」の作成をお勧めします。法律に則って作成された遺言書の記載は、法定相続のルールにも優先します。遺言書の紛失や改ざんを防ぐには、法務局に預けたり、公正証書として作成したりといった方法があります。

■どちらにする?~自筆証書遺言と公正証書遺言~
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などいくつかの形式があります。このうち、自筆証書遺言と公正証書遺言について、その違いを表に示しました。

遺言の他にも、ご自身の死後の手続き(葬儀・埋葬の実施、諸費用の支払い、遺品整理など)を他の人に任せることができる「死後事務委託契約」があります。
特に、身寄り・相続人がいない方や、親族に頼ることが難しい方はこの契約により、生前から「もしも」の時に備えることができます。
ご相談は、お近くの司法書士にご連絡ください。
「国土交通省」
住まいのエンディングノートより引用

問合先:企画監理課 空家担当
【電話】38-5061