子育て 申請はお忘れではありませんか? 10月分より児童手当の制度が変わりました

■申請がまだの人は3月31日までに申請を
制度改正施行後の10月・11月分の児童手当を12月11日に支給しました。
制度改正により受給資格が生じた人で、手当が支給されていない人は申請してください。3月31日までの申請で、10月分まで遡って支給します。それ以降の申請は、申請の翌月分からの支給となりますので、注意してください。

問合せ:こども福祉課
【電話】20-8733