- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府宇治市
- 広報紙名 : 宇治市政だより 広報うじ 令和6年12月15日号
■申請がまだの人は3月31日までに申請を
制度改正施行後の10月・11月分の児童手当を12月11日に支給しました。
制度改正により受給資格が生じた人で、手当が支給されていない人は申請してください。3月31日までの申請で、10月分まで遡って支給します。それ以降の申請は、申請の翌月分からの支給となりますので、注意してください。
問合せ:こども福祉課
【電話】20-8733
■申請がまだの人は3月31日までに申請を
制度改正施行後の10月・11月分の児童手当を12月11日に支給しました。
制度改正により受給資格が生じた人で、手当が支給されていない人は申請してください。3月31日までの申請で、10月分まで遡って支給します。それ以降の申請は、申請の翌月分からの支給となりますので、注意してください。
問合せ:こども福祉課
【電話】20-8733