くらし 8年度から適用される市・府民税の税制改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。

■税制改正のポイント
・納税者の負担軽減
・働き控えの解消
・税制面からの子育て支援

◇給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前55万円)となり、この見直しにより給与所得のみの方の住民税が非課税となる給与収入が100万円から110万円に引き上げられます。

◇扶養控除等の各種控除の所得要件の緩和
各種控除の適用を受けるための前年の合計所得金額の要件が10万円引き上げられます。
※詳しくは、市ホームページを確認してください。

◇大学生年代の子等に係る特別控除の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、所得控除の適用が受けられます。

※市・府民税の控除額

◇子育て世帯に対する住宅ローン控除拡充の延長
借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中入居から引き続き、令和7年中に入居された場合にも令和4・5年入居の場合の水準が維持されます。

問合せ:税務課
【電話】20-8718