くらし 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

市では「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画(以後、計画)」の認定をおこないます。
対象:1.5%以上の賃上げを表明したことを位置付けた計画の認定を受けた中小企業者
内容:
・新たに導入した設備等の固定資産税の課税標準が3年間1/2(※)に軽減
・信用保証協会による信用保証のうち、普通保険など通常枠とは別枠での追加保証が可能。
(※3%以上の賃上げ表明を行った場合、課税標準が5年間1/4に軽減)
その他:詳しくは、市ホームページ又は観光商工課へ問い合わせください。

問合せ:観光商工課
【電話】75-1216