くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度の定額減税(ひとりあたり4万円)しきれないと見込まれる方を対象とした給付(当初調整給付)の支給額に不足が生じた場合に支給するものです。詳しくは広報8月号または、市のホームページを確認ください。
対象:令和7年1月1日時点で市に住民登録があり、(1)か(2)に該当する方
(1)令和6年分所得税額などが確定した結果、当初調整給付金の支給額に不足が生じた方
(2)令和6年度定額減税対象外で、次の要件をすべて満たす方
・定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円である。(本人として、定額減税の対象外)
・税制度上、扶養親族から外れてしまう。(扶養親族などとして、定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5・6年度非課税世帯
・住民税均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円))の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない。

申込:
通知書方式(市から当初調整給付の支給を受けた方)…支給のお知らせが届きます。受給の辞退や振込口座の変更などをする場合を除き、手続き不要です。
確認書方式(市から当初調整給付の支給を受けていない方)…支給確認書が届きます。10月31日(当日消印有効)までに必要事項を記入し、添付書類と提出ください。(電子申請可能)
申請方式…確認書が届かない方でも、対象要件に該当されている場合は、申請により受給できる場合があります。
詳しくは事務局まで問い合わせください。
(例)市外の事業主の専従者令和6年1月2日以降に転入した方

問合せ:定額減税補足給付金(不足額給付)事務局(デジタル推進課内)(午前8時45分~正午、午後1時~5時(土・日曜日、祝日を除く))
【電話】070-5081-7387、070-5081-7436、070-5081-7526