- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市都島区
- 広報紙名 : 広報みやこじま 2024年12月1日号
前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者)に係る定額減税は、令和7年度の個人市・府民税で1万円を減税します。
詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。
市ホームページ(QRコードは本紙を参照してください。)
問い合わせ:京橋市税事務所 個人市民税担当
【電話】4801-2953【FAX】4801-2871
前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者)に係る定額減税は、令和7年度の個人市・府民税で1万円を減税します。
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