くらし 戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています

先の大戦にて犠牲となられた戦没者等に対し、国として弔慰の意を表するため、令和7年4月1日において恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けておられない戦没者等のご遺族(お一人)に特別弔慰金(額面27.5万円の記名国債・5年償還)を支給します。
特別弔慰金の支給には請求が必要です。請求される方によって必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。

問合せ:市民協働課(市民協働)5階51番
【電話】6464-9734【FAX】6464-9987