子育て 児童手当現況届について

現況届の提出が必要となる受給者に現況届を送付しています。また、18歳到達後の最初の4月1日から22歳年度末までの子を多子加算認定している受給者のうち、現況届の提出が必要な受給者にも送付しています。6月30日までに保健福祉課(福祉)へご提出ください。現況届または添付書類の提出がない場合は児童手当が受給できなくなります。提出がないまま2年経過すると時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

問合せ:保健福祉課(福祉)
【電話】6576-9857【FAX】6572-9514