くらし 暮らし・各種手続き(2)

■電動自転車は申告及びナンバープレートの取り付けが必要です
電動自転車(いわゆるペダル付き原動機付自転車を含む)は、地方税法上、原動機付自転車に該当します。所有者は、地方税法等に基づき、軽自動車税(種別割)に係る申告を行うとともに、ナンバープレートの交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付ける必要があります。
申告及び交付場所:市税事務所(船場法人市税事務所および同分室を除く)の窓口

申告方法については、大阪市のホームページをご覧ください。

◇電動自転車・電動アシスト自転車の違い
・電動自転車…電動機のみでも走行できる。
電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車のことを
指します
・電動アシスト自転車…電動機のみでは走行できない。
ペダルを漕ぐ力を補うために電動機を用いるもので、道路交通法上 自転車 に該当します。申告およびナンバープレートの取り付けは不要です。なお、電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超える場合、電動自転車に該当します。
(詳しくは警察庁ホームページ等をご確認ください。)

問合せ:弁天町市税事務所 市民税等グループ(軽自動車税担当)
【電話】06-4395-2954【FAX】06-4395-2810
(平日9時00分~17時30分 金曜日は9時00分~19時00分)

■第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます
基準日(令和7年4月1日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けておられない戦没者等のご遺族(支給要件に該当する三親等内親族)お一人に特別弔慰金が支給されます。支給には請求が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:福祉3階35番窓口
【電話】06-4394-9857