くらし お知らせ(2)

◆「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ
ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合、ワンストップ特例の申請が無効となり、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の申請をした分も含め、ふるさと納税の全ての金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。
なお、確定申告書は、ご自身のスマホ等で「確定申告書等作成コーナー」から作成・送信できます。スマホ等で確定申告書を提出するためには、(1)マイナンバーカード読取対応のスマホ等、(2)マイナンバーカード、(3)マイナンバーカードの2種類のパスワード、(4)マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。

問合せ:天王寺税務署(堂ケ芝2-11-25)
【電話】06-6772-1281(自動音声案内で2番を選択)

◇国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901(全国一律料金)
8:30~17:00(土・日・祝日及び12/29~1/3を除く)
・来署による相談は事前予約制です。

◆介護サービス利用にかかる費用の医療費控除
次にあてはまる医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、所得税の確定申告を行うと、医療費控除の対象となる場合があります。申告には「領収証」が必要です。

◇施設サービスの利用者負担額
(1)介護老人保健施設
(2)介護老人福祉施設
(3)介護医療院
上記(1)~(3)の利用料・居住費・食費の利用者負担額。ただし(2)は2分の1相当額。

◇居宅サービスの利用者負担額
(1)医療系サービスの利用者負担額(訪問看護・通所リハビリテーションなど)
(2)福祉系サービスの利用者負担額(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など)
※福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象。

◇介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき
本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の10分の1が対象。

◇おむつ代
医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けておられ、おむつを使用している方については、医師の証明に代わる「確認書」を、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口で交付できる場合があります。

問合せ:保健福祉課(介護保険)
【電話】06-6774-9859

◆区制100周年記念誌を作成しました
ご希望の方に、2/10(火)より配布します。冊子は先着400名様まで、お一人につき1部限りとなります。デジタルブックでも2/10~ご覧いただけます(本紙二次元コードよりご覧ください。)
配布場所:区役所6階61番窓口

◆区役所で行う無料相談
対象:市内在住の方
※体調不良の方は来庁を控えてください。
相談時間:1組30分以内(相談後の記録作成、入れ替わりの時間なども含む)

◇弁護士による法律相談〔要予約〕〔先着順〕〔無料〕
※同じ内容での繰り返しの相談はお控えください。
予約専用電話【電話】050-1808-6070
AI電話で24時間受付
日時:(1)2/12(木)、(2)2/19(木)、(3)2/27(金)、(4)3/3(火) いずれも13:00~17:00
定員:各8組
申込方法:(1)2/5(木)、(2)2/12(木)、(3)2/20(金)、(4)2/24(火)
いずれも12:00~相談当日の10:00まで

◇その他の専門相談〔無料〕
いずれも13:00~16:00
受付:12:50~15:30(区役所1階)
※予約は不要ですが、受付開始時の来場者で相談順を抽選し、以降先着順
・社会保険労務士相談…2/9(月)
・不動産相談(宅建協会)…2/10・17(火)
・税理士相談…2/18(水)
・司法書士相談…2/24(火)
・行政書士相談…2/25(水)
・不動産相談(不動産協会)…3/5(木)

問合せ:事業戦略室(広聴広報)
【電話】06-6774-9683