- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市東成区
- 広報紙名 : ひがしなりだより 令和7年12月号
■自転車はルールを守って安全運転
知っておきたい定義とルール
◆自転車の通行するところ
[重要]自転車は「車道の左端」に寄って通行する。
◇車道通行[道路交通法第17条第1項抜粋]
自転車は歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
(ただし、道路外の施設や場所に出入りするため、やむを得ず歩道または路側帯を横断する時は、この限りではない。)
◇左側通行[道路交通法第17条第4項、第18条第1項抜粋]
自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端によって通行しなければならない。
「右側通行は「逆走」で危険な違反です。」
◆自転車の歩道通行(例外規則)
◇普通自転車の歩道通行[道路交通法第63条の4第1項]
普通自転車は、次の場合には歩道を通行できる。
1 歩道通行可の標識・標示がある場合
2 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体障がい者が運転する場合
3 車道または交通の状況に照らし通行の安全を確保するためやむを得ない場合
(道路工事や駐車車両が多い等の理由で車道通行が困難な場合など)
◆歩道通行の方法
◇歩道通行の方法[道路交通法第63条の4第2項]
歩道を通行するときは、次の事項を守らなければならない。
[重要]歩道は歩行者優先
1 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。(歩行者の有無にかかわらず)
2 歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
歩道で他の自転車と行き違う時は速度を、落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。(交通の方法に関する教則)
◆自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。
全ての自転車利用者は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。
◇なぜヘルメットをかぶらないといけないの。
自転車関連事故における死亡原因の約6割が「頭部損傷」です。
致死率は、着用時の約1.7倍
◇ヘルメットならなんでもいいの。
自分に合ったヘルメットを着用しましょう。
自転車用ヘルメットは事故などで転倒した場合、ヘルメットが凹んだり、場合によっては壊れることで、衝撃のエネルギーを吸収し、頭を守ります。
また、ヘルメットをかぶっていても、サイズが合っていなかったり、正しいつけ方をしないと本来の性能を発揮できません。
◆東成区役所地域安全パトロールです。
通称 あんパト
「皆さんよろしくお願いします。」
いつも区内を青色防犯パトロールカーや自転車でのパトロールを行ったり、地域のふれあい喫茶や保育所(園)、幼稚園、小学校での防犯や交通安全の啓発活動、駅前などでのキャンペーンなど防犯、交通安全に関することを行っています。
◆安まちアプリの登録
大阪府警察から被害に遭わないための防犯情報を発信しています。
