くらし インフォメーションくらし

■介護サービス利用にかかる費用の医療費控除について
次のサービス利用時の利用者負担は、所得税の確定申告で医療費控除の対象となる場合があります。申告には「領収証」が必要です。

◇施設サービスの利用者負担額
次の(1)~(3)の利用料・居住費・食費の利用者負担額((2)は1/2相当額)
(1)介護老人保健施設
(2)介護老人福祉施設
(3)介護医療院

◇居宅サービスの利用者負担額
(1)医療系サービスの利用者負担額(訪問看護・通所リハビリテーションなど)
(2)福祉系サービスの利用者負担額(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など) ※医療系サービスと併せて利用した場合のみ

◇介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき
本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービスなどにかかる自己負担額の1/10相当額

◇おむつ代
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。要介護認定を受けている方は、医師の証明に代わる「確認書」を問合せ先で交付できる場合があります。

問合せ先:区役所(介護保険) 1階6番
【電話】6622-9859【FAX】6621-1412

■障がい者控除対象者認定書をご存じですか
身体障がい者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上で介護認定を受けている寝たきりの方または認知症の方で、その程度が一定の基準を満たす場合は、申請により「認定書」を交付します。「認定書」を提示し、税の申告をすることで税法上の「障がい者控除」の適用を受けられます。

問合せ先:区役所(福祉) 1階2番
【電話】6622-9857【FAX】6629-1349

■人権擁護委員による特設人権相談所を開設します
※無料・秘密厳守
悩みごと・困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弁護士資格を持つ人権擁護委員も担当します。
日時:3月4日(水) 13時から15時30分
場所:特別養護老人ホーム阪和苑・ケアハウス阿倍野1階喫茶店(松崎町2-3-10)

問合せ先:大阪第一人権擁護委員協議会
【電話】6942-1196【FAX】6942-1627

■届きましたか?新1年生の就学通知書
今年4月小・中学校へ入学するお子さんがいるご家庭へ、昨年12月に就学通知書をお送りしました。入学式で必要ですので大切に保管してください。
対象:
小学校…平成31年(2019年)4月2日から令和2年(2020年)4月1日までに生まれたお子さん
中学校…令和8年(2026年)3月に小学校卒業見込みのお子さん
※国立・私立の学校および府立咲くやこの花中学校・水都国際中学校へ入学される場合は、就学通知書と入学許可証を持って、問合せ先へお届けください。

問合せ先:区役所(住民登録) 1階10番
【電話】6622-9963【FAX】6621-1412

■カンピロバクター食中毒に注意!
肉を生や加熱不十分で食べたことが原因と考えられるカンピロバクタ―食中毒が全国的に多発しています。
主な症状:下痢、腹痛、発熱など
主な原因食品:鶏の刺身、タタキなどの生や加熱不十分の肉
特徴:少量の菌数で発症。動物の腸管に存在し、鶏が持っていることが多い。ギランバレー症候群(手足のまひ、呼吸困難等)を発症することがある。

◇カンピロバクター食中毒の予防方法
(1)肉を食べるときは中心部の色が完全に変わるまで十分に加熱(75℃で1分間以上)。
(2)肉をさわった後は、しっかり手洗い。
(3)肉を焼くときは専用の箸(はし)やトングを使い、食べる箸(はし)と区別する。

問合せ先:区役所(地域保健) 1階5番
【電話】6622-9973【FAX】6629-1349