くらし 防火対象物使用開始(変更)届出書の提出を

新しく事務所やお店を始める場合などには、防火対象物使用開始(変更)届出書の提出が必要です。

▽届出が必要な時
・事業を開始する時・テナントを変更する時
・所有者を変更する時
・建物の増改築、間仕切りを変更する時など

新たな消防用設備などが必要な場合もあるので、事業の開始や建物に変更がある場合は、あらかじめ消防署に相談をお願いします。
違反の内容によっては、建物の公表や行政処分の対象となる場合があります。すでに開業や増改築をされている方は、お近くの消防署まで相談してください。

問合せ:堺消防署
【電話】244-0119
【FAX】244-0129