- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府豊中市
- 広報紙名 : 広報とよなか 2025年(令和7年)5月号
■(注目)保険料算定のための所得申告書と減免申請書を送付
○所得申告書を提出してください
市の国民健康保険被保険者、介護保険被保険者(1号)、後期高齢者医療被保険者がいる世帯で、所得税や住民税の申告のない世帯に所得申告書を送ります。所得の有無にかかわらず、同封の返信用封筒で返送してください。保険料は、前年の所得に基づき決定し、所得が一定以下の世帯には、保険料の軽減制度があります。
○保険料の減額・減免には毎年申請が必要です
昨年度、介護保険料の減免を申請し承認された人に、令和7年度の申請書を送ります。対象となる人は同封の返信用封筒で返送してください。
問い合わせ:保険相談課
【電話】6858・2301
■交通事故などの保険診療は届け出を
交通事故などで第三者から傷害を受け、国民健康保険を使って治療を受ける場合、必ず事前に保険給付課へ届け出てください(必要書類は市ホームページでダウンロード可)。治療費は原則、加害者(保険会社ほか)が負担しますので、届け出により市が一時的に立て替えて支払い、後日加害者に請求します。
問い合わせ:同課
【電話】6858・2308
■保険料の未納にご注意を
国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療の保険料が未納の場合、延滞金を加算し、督促状や催告書を発送します。特別な理由がなくその後も滞納が続く場合は、▽医療費がいったん全額自己負担▽介護保険給付の制限▽差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。
なお、災害や倒産など、やむを得ない事情で納付が困難な場合は、早めに相談してください。
問い合わせ:保険相談課
【電話】6858・2306