くらし お知らせ 税金・保険年金

■市民税・府民税・森林環境税 第3期分の納税
(ID…2187)
納期限:10月31日(金)
納付場所:金融機関、市役所1階の銀行窓口、コンビニ、地方税統一QRコード(eL-QR)対応のスマホ決済アプリ、地方税お支払サイト(クレジットカード、インターネットバンキングなど)
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

問合せ:納税課
【電話】754・6225

■納税は口座振替で
(ID…2189)
市税(市・府民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割))の申し込みは、納税通知書記載の金融機関で受け付けています。
申込み:口座振替(自動払込)申込書、納税通知書、預貯金通帳、通帳届出印を持って金融機関

問合せ:納税課
【電話】754・622

■国民健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書をお届け
(ID…18545)
現在お持ちの国民健康保険の保険証と資格確認書は、10月31日(金)までの期限です。11月から有効な資格情報のお知らせまたは資格確認書を10月中に郵送します。11月以降はマイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み)の有無によって、以下の取り扱いとなります。
(1)マイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせ(白色でA4サイズ)を郵送します。オンライン資格確認等システムを導入している医療機関などはマイナ保険証のみで受診できますが、導入していない医療機関などを受診する場合や通信障害などでマイナンバーカードを読み取れない場合などは、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードを取得していない、または取得していても健康保険証利用登録を行っていない方には、被保険者資格の情報が記載された資格確認書(水色でカード型)を郵送します。資格確認書を医療機関などに提示することで受診できます。
※すでに資格情報のお知らせを交付している方には郵送しません。現在お持ちの資格情報のお知らせを引き続きご使用ください。
※現在交付している保険証や資格確認書、高齢受給者証は10月末まで使用可能なため、破棄しないでください。

問合せ:国保・年金課
【電話】754・6253

■国民健康保険高額療養費自動振込の開始
(ID…1936)
現在、国民健康保険の高額療養費に該当となった被保険者の方には、毎回申請書を提出していただいていますが、口座を登録した方は、7年12月以降で高額療養費に該当となった場合、自動的に翌月末に登録口座に振り込まれます。
口座の登録申請については、10月中旬以降に発送の高額療養費の申請案内に同封しますので、希望する方はご提出ください。

問合せ:国保・年金課
【電話】754・6253

■ジェネリック医薬品で医療費を上手に節約しましょう
(ID…17870)
ジェネリック医薬品は、特許期間満了後の新薬を基に作られ、開発費が少ない分、低価格になっています。新薬と同じ有効成分を含み、効き目も同等と厚生労働省に認められた安全な薬です。
ジェネリック医薬品を利用すると自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。
ただし、ジェネリック医薬品が適切でない場合や、薬代は下がっても自己負担額が新薬使用時とあまり変わらない場合もありますので、必ず事前に医師や薬剤師に相談してください。
※6年10月から、ジェネリック医薬品がある薬で、新薬(先発医品)を希望する場合は、その価格差の4分の1相当の料金を負担することになっています。
※全ての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。

問合せ:国保・年金課
【電話】754・6253

■国民年金の付加年金制度
(ID…2551)
国民年金の定額保険料に上乗せして付加保険料(月額400円)を納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の年金額は200円×付加保険料納付月数が年額となり、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金額を受け取れます。
対象:国民年金の第1号被保険者(自営業者など)で保険料を納めている20~59歳、60~64歳の方や海外に居住して国民年金に任意加入している方
持ち物:本人確認書類、マイナンバーや基礎年金番号が確認できる書類
申込み:同課(直接担当窓口)
※国民年金基金の加入員である方や国民年金保険料の納付を免除されている方は加入不可。

問合せ:国保・年金課
【電話】754・6395

■国民年金基金
(ID…2542)
国民年金基金は、国民年金に上乗せした年金を受け取るための公的な制度です。加入時に年金額が確定するので、将来の生活設計も立てやすくなります。
また、税制面で優遇措置があり、掛け金は全額社会保険料の控除対象に、受け取る年金は公的年金等控除の対象になります。
対象:国民年金の第1号被保険者(自営業者など)で保険料を納めている20〜59歳、60〜64歳の方や海外に居住して国民年金に任意加入している方
※付加年金制度に加入している方や国民年金保険料の納付を免除されている方は加入不可。

問合せ:全国国民年金基金
【電話】0120・65・4192