- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府池田市
- 広報紙名 : 広報いけだ 2025年10月号
■送り付け商法に注意!
注文していない商品が届いたという相談が寄せられています。
◇相談
私宛てに代引きで商品が届き、家族が代金6,000円を払って受け取った。商品は腰に取り付ける小型扇風機だったが、私は頼んだ覚えがない。
注文していない商品を一方的に送り付けて、代金を請求する手口を送り付け商法(ネガティブ・オプション)といいます。特定商取引法の改正により、契約していないのに一方的に送られてきた商品については、消費者がすぐ処分できるようになりました。商品を開封・処分しても代金を支払う必要はありません。法改正後は、商品送付後に代金を請求する手口は減少しましたが、代引きを利用する手口は後を絶ちません。相手と連絡が取れないケースも多く、返金は困難になります。
事例の場合、送り状には発送元の情報はなく、商品の配送代行業者名と電話番号だけ記載されていました。業者に電話を掛けると、音声ガイダンスで返金方法の案内が流れるだけで、直接話はできません。ネット上で返金手続きができるようですが、個人情報の他に、返金するための銀行口座情報も登録する必要があるようです。業者の実態は分からず、手続きしても返金されるとは限りません。相談者は個人情報が悪用されることを懸念し、手続きはしないことになりました。
代引きで商品が届き、心当たりがないときはすぐ受け取らず、送り状を写真に撮ってから、持ち帰ってもらいましょう。家族に確認して、誰も注文していなければ、受け取り拒否をするといいでしょう。
問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555
